お知らせ福岡県に対する国家賠償請求提訴について

▼バックナンバー 一覧 2010 年 4 月 2 日 宮崎 学

 4月1日、福岡県(麻生渡知事)に対して、損害賠償請求訴訟を起こしました。
 理由は、昨年暮れに福岡県警察が同警察組織犯罪対策課長名で「暴力団関係書類、雑誌販売についての協力依頼(要請)」と題する文書を「福岡県コンビニエンスストア等防犯協会」に送付し、こうした図書の撤去の「検討」に「特段のご配慮」を要請したことにあります。
この要請書には、竹書房発行のコミック73冊と、月刊誌3冊のリストが添付されていました。拙著『突破者異聞 鉄(kurogane)―極道・高山登久太郎の軌跡』(徳間書店)を原作としたコミック『実録 激闘ヤクザ伝 四代目会津小鉄 鉄(クロガネ) 高山登久太郎』もこのリストに含まれております。
 申し上げるまでもなく、作家は出版社を通じて著作物が販売されることで収入を得ます。このたびの撤去により出版継続が難しくなったばかりか、今後は別の著作や新刊も撤去の対象とされる可能性もあります。これは作家としての活動に大きなダメージとなります。
 既に福岡県内のコンビニエンスストアでは、これらの図書の撤去がほぼ終わっているようです。「要請」とは名ばかりの「強制」といっていいでしょう。これは出版や言論の自由に対する規制に他なりません。
 また、掲載されている図書の選択基準も曖昧で、内容を確認せずにタイトルだけで「青少年の育成に有害」と判断されたものと確信しております。
さらに、警察の担当部課からの「要請」だけで過剰な自主規制が行なわれたことも看過できません。警察による恣意的な規制を許すことになります。
 私にとって、本書は特に愛着のある作品であり、発売当時は日刊紙などでも好意的に紹介されています。
しかしながら、今回、福岡県から「有害」とされたことで、個人としての名誉毀損、作家業務の妨害、作家としての信用毀損などにより、著しい精神的苦痛を受けました。
 
以上の理由から、福岡県に対して500万円の損害賠償を請求いたしました。
 
〔訴状〕

平成22年4月1日  福岡地方裁判所 御中

 

原告訴訟代理人  弁 護 士      岡田基志
 同       弁 護 士      大口昭彦  
 同       弁 護 士      松井 武
 同       弁 護 士      休場 明
         原告         宮崎 学
         被告         福岡県
         代表者知事      麻生 渡
 
損害賠償請求事件(国家賠償請求事件)
 訴訟物の価額   金5,500,000円
 貼用印紙額       金32,000円
 予納郵券額        金6,000円

 

請求の趣旨

1 被告は,原告に対し,金550万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。
 

請求原因

第1 当事者

 

1 原告

A 原告は,コミック『実録 激闘ヤクザ伝 四代目会津小鉄 鉄(くろがね) 髙山登久太郎』(以下,「本件コミック」という)の著者(原作者)である。
B 原告の経歴および作家としての著作内容は以下のとおりである。本件コミックを適正に評価する上で,原告の作家活動の概要を理解しておくことが必須と考えるので,この段階で記載しておく。
ノンフィクション作家。1945年,京都に生まれる。早稲田大学法学部に進むが,学生運動に没頭して中退。週刊誌記者として活動後,京都に帰って家業の土建・解体業を継いだが,悪戦苦闘の末に倒産。戦後史の陰の部分と重なる自己の半生を綴った『突破者-戦後の陰を駆け抜けた五十年』で作家デビューをはたし,ベストセラーに。ほかに『突破者それから』『不逞者』『血族』『近代の奈落』『叛乱者グラフィティ』など著書多数。
 
  なお,『近代の奈落』は,福岡県筑豊の川筋を中心とした部落解放運動を「被差別部落からみた近代」というモチーフでルポしたもので,経済学者・評論家西部邁氏から「宮崎さんの本の中で最も出来が良い。」と高く評価された著作であるが,在日韓国人の差別問題を取り上げた本件コミックと〈対〉になる著作である。
 

2 被告

  被告は,福岡県警察に「同県警察組織犯罪対策課」を設置し,同所属警察官
に公権力を行使せしめているものである。
 
 

第2 不法行為の成立

1 事実の経過

A  福岡県警察は,平成21年12月21日ころ,同警察組織犯罪対策課長名で,「暴力団関係書籍,雑誌販売についての協力依頼(要請)」と題する文書(以下,「本文書」という)を「福岡県コンビニエンスストア等防犯協会」等に送付した。
  なお,この防犯協会は,所在地も連絡先も公表されておらず,福岡県警との関係が不明瞭な団体である。
B 本文書は,同県警のいう「暴力団関係書籍,雑誌」といった図書の「撤去」の検討に「特段のご配慮」を要請したものであるが,本文書には,竹書房発行のコミック73冊と,月刊誌3冊の撤去書籍リストが添付されていた(同様のものを本訴状の別紙として添付)。
  このリストには,原告の著作『突破者異聞 鉄(kurogane)― 極道・髙山登久太郎の軌跡』(徳間書店刊)を原作としたコミック『実録 激闘ヤクザ伝 四代目会津小鉄 鉄(くろがね) 髙山登久太郎』も含まれていた。
C この要請の直後から,本件コミックを含む上記リスト記載のコミック等の出版物はコンビニ店頭から撤去された。なお,本件コミック等が具体的に撤去された時期は必ずしも明らかではないが,ローソンとファミリーマートは,平成22年早々,以後順次コンビニから,遅くとも平成22年1月末までには撤去されている。
2 前記組織犯罪対策課長(以下,課長という)の暴力団関係書籍等の指定と撤去要請は,憲法の規定にも反する違法な行政行為である。
 
A 本文書による本件要請は,一見非権力的な形態を取っていても,公行政作用である以上,「公権力の行使」に他ならない。
B さらに,本件要請は明らかに〈違法〉である。
  すなわち,
ア 本件要請に対し,コンビニ店側や出版社側等が,従わざるをえない事情にあり,事実上の規制となっていること
  出版業界は,性風俗関係の雑誌等,警察の対応次第では出版に支障が生じる可能性のある商品を扱っているため,出版物に対する取り締まりの公権力行使を担当する警察の意向を無視できないという実情がある。
  さらにコンビニ業界も,防犯等の面で警察の意向を無視できないし,上記性風俗関係雑誌の販売が規制されれば,結果,売上減に繋がることになる。
  本件要請は,このような行政警察=公権力の行使者という,警察の本来的優位性を背景として利用している。コンビニ店側等になされた本件コミック等の撤去要請は,「要請」との形式はとっているものの,事実上の規制(強制)としての性格を有している。
イ 本件要請が,表現の自由・出版の自由を規制するにも関らず,その内容
と方法が憲法21条に抵触し,違憲・違法といわざるを得ないこと
  具体的には…
(1) 前提となる「暴力団関係書籍,雑誌」の定義が不明確である。また,本件コミックを含むコミック73冊と月刊誌3冊が,「暴力団関係書籍,雑誌」として撤去書籍と認定されていが,その根拠も不明確である
すなわち,
  まずもって,本件要請の対象である「暴力団関係書籍,雑誌」がいかなるものを指すのか極めて曖昧で不明確である。
  さらには,具体的リストが別途添付されているが(訴状添付の撤去書籍リスト参照),そのリストの作成基準や判断基準はまったく示されていない。すなわち,誰が,どのような基準で,「暴力団美化」もしくはそれに類する内容であると判断したのかを示していない。そもそもの要請は「暴力団関係書籍,雑誌」の店頭からの撤去であるが,要請の対象たる「暴力団関係書類,雑誌」がいかなるものを指すのか,きわめて曖昧である。
 
  これでは,「以後の著作活動・出版活動」において,如何なる著作・内容が事実上の規制にかかるのか,全く判断ができず,結果,表現活動の萎縮を招く。つまり出版物の販売規制という表現行為の制限に際して,「制限対象が曖昧」であることは,表現者側の萎縮を招くことになるため,かかる規制自体が違法(違憲)であることは明らかである。
 
(2)  本件要請による規制について,根拠が不明確で手続保障が不十分である
   本件要請による「具体的な撤去本リストの書籍」について,如何なる理由により,他の書籍から選別され,撤去本に該当するとされているのか,不明確である。
 
(3)  撤去という規制方法は,表現の事前抑制であり,規制方法も過度と言わざるを得ない。
  そもそも本件要請に伴う撤去・取扱不能という状態は,結果,実際に店頭に並ぶ機会が一度もない(表現行為の内容を一般市民が知る機会が全くない)まま出版・著作物が規制されるという結果を招く。これは,公権力による表現行為の事前抑制に他ならない。このような,表現機会の全面的な制限は,当該表現行為(規制)に対する一般市民の評価・批判の機会を奪い,表現行為の是正を表現行為とこれ対する批判に委ねるという「表現の自由市場性」を奪ってしまう。
  要請をするとしても,他の適切な手段選択(ビラその他の文書配布等による啓蒙活動等)によって目的を達することも十分に可能と考えられる。
  あるいは,購入対象の年齢を制限することも考えられよう。
  このように表現の自由・出版の自由という,基本的人権の中でも最大限の保障が与えられるべき権利である以上,他の手段が選択可能であるときは,公権力による制限は,より抑制的な手段を選択すべきである。

(4) チェック機関のない不適当な規制
   そもそも本件規制は,「要請」という手法によるもののため,法律・条例等の法的根拠に欠けていると思われる。
   さらに司法判断はおろか,第三者機関による審査も経ずに,一担当課長からの1枚の文書のみで規制が行われている。憲法的要請である告知・聴聞権はまったく無視されているのである。
   これは規制内容の正当性のチェック方法がなく恣意的な規制を阻止できないことを示している。現に原告は,本件コミックの規制に先だって,意見や申立の機会を与えられたこともない。
 
(5) 小活
  以上要するに,本件要請は,その内容が不明確,曖昧である上,方法としても過度であり,憲法的保障を無視する違法な行政行為であるといわざるを得ない。前代未聞の違法行為といっても決して過言ではない。
 

3 本件コミックの指定は原告の人格権を侵害する不法行為である

 
A さらには,本文書添付の撤去要請文書リストは,リストアップされている書籍の選択基準も曖昧で,かつ恣意的である。しかも,内容を確認せずに書籍のタイトルだけで「青少年の育成に有害」と一担当課長が判断した可能性が極めて大きい。
B このような恣意的なリストアップ(指定)の結果,原告は,人格権侵害(個人としての名誉毀損,著作活動の妨害,作家としての信用毀損など全体)により,著しい精神的苦痛を受けた。すなわち,
ア 本件コミックは,原告の著作『突破者異聞 鉄(kurogane)― 極道・髙山登久太郎の軌跡』を原作としたものであるが,原告自身も,本件コミックの作成についてプロデュースその他全面的に関与している。
  本件コミックと原作本は,いずれも,生きるために任侠の世界に身を置かざるを得なかった主人公の一生をドキュメンタリー的に描いた作品である。 このテーマは,まさに,原告がライフワークとして取り組んでいる「底辺の視点からみた日本近代の問題」であって,被差別部落の問題を追いかけた冒頭の『近代の奈落』と〈対〉ともなる作品なのである。
   現に,原作本については,新聞の書評でも「在日韓国人として食べるための選択肢がなく,任侠の世界へ踏み込んだいきさつから権力との闘いなど,激動の人生の場面を丁寧に追っている。一途に生きた男の時空と彼をめぐる人間の絆が浮き彫りにされる。」(平成14年4月7日東京新聞)と肯定的に紹介されているのである。
   これらの購読感想,主人公の生き方に賛否はあるにしても,日本近代の問題も含んでいるのであり,警察の一担当課長が,安直に「題材がヤクザであるから青少年に悪影響がある」と決め付け,撤去を要請するリストに挙げる作品等では決してないのである。内容を検討してリストアップしたとは到底考えられない。仮に検討した上でリストアップしたとすれば,悪意ある表現の自由侵害である。
イ 原告は,このようなテーマを追求した原作本と本件コミックについて,「特に愛着のある作品」との意思を表明しており,今回,福岡県から「有害」とされたことで,自己の作品を貶められ,著しい精神的苦痛を受けている。
ウ さらに今後の作家活動への障害も深刻である。すなわち,
   いうまでもなく,作家としての業務の中心は,著作物の出版(販売)である。ところが,本件要請による上記のような経過で出版物の販売機会が失われてしまったことで,原告は,本件コミックについて著作物の出版継続は著しく困難となった。さらには,今後の出版についても,さらなる具体的撤去要請の対象となることが危惧されるため,出版社等が萎縮してしまい,原告の執筆活動が著しく困難となる可能性がある。これらは,原告の著作活動(業務を)への妨害に他ならない。
 

4 被告の責任原因

  
   被告の違法行為(不法行為)は,被告が設置した福岡県警察組織犯罪対策課の業務としてなされており,被告は国家賠償法1条1項に基づき,原告の損害に対し,損害賠償義務を負う。
 

第3 損害

 1 慰謝料   金500万円

A 原告は,前記の本件違法行為(不法行為)によって,本件コミックの販売
機会がほとんど全て失われたため,本件コミック販売によって得られたはずの,印税収入を失うこととなった。また出版業界の萎縮により,今後の出版機会が制約されるという損害も受ける可能性もある。
   実際,原告の作家活動の対象領域は,社会底辺に生きる者を扱うことが多いので,本件要請等が正当化されるのであれば,以後,原告の作家活動のかなりの部分が規制の影響を受けることになる。
 B また,本件コミックは,上述のとおり,原告がライフワークとして取り組んでいるテーマを追求する作品であり,暴力団関連書籍などという「レッテル」を貼られ,社会から排斥されるような書物ではない。これらを無視した福岡県警察の本件違法行為により自己の名誉・作家としての信用を毀損されると共に,自らのライフワークを不当に傷つけられるという精神的苦痛も受けた。
  C 以上のような原告の人格権侵害に伴う精神的苦痛は甚大なものである。これらの諸事情を総合すれば,原告の損害は金500万円を下らない。
 

2 弁護士費用  金50万円

  原告は,被告に対する損害賠償を求めるため,弁護士を委任しての損害賠償請求訴訟の提起を余儀なくされた。弁護士に対する報酬のうち,金50万円の範囲については本件事故と相当因果関係のある損害と認められるべきである。
 

第4 提訴に至った経過事情等

1 上述の通り,福岡県警察は,平成21年12月のコンビニ業界に対する撤去要請の後,さらに,福岡県警による規制の拡大はエスカレートしている。
2 違法性の部分でも述べているが,出版業界やコンビニ業界は,警察からの圧力を意識せざるを得ない,いわば劣後的な立場にある。
  出版業界でいえば,取扱商品の中には性風俗を扱った雑誌等,警察の対応如何では,販売に大きな支障が生じかねない商品を抱えている。このため,「今回の要請は表現の自由に対する重大な侵害行為であって,表現行為を業務内容とする業者として,座視することができない問題である。」との認識を有してはいるものの,上記の他の出版分野で大きな打撃を受けることを危惧するあまり,警察の疑念のある要請行為に異を唱えることができずにいる。
  個人である原告が,あえて自治体相手に訴訟を提起する決意をしたのも,警察行政の対象である組織体は本件要請に対して抗議できないという事情が大きな要素となっている。そして,規制のエスカレートを防止するためには,規制を放置すべきではないとも考えている。
  この結果,原告としては,原告自身が訴訟を提起して本件要請の違法性を争うしかないと考えたのである。
 

第5 結論

以上から,原告は,被告に対し,上記損害賠償債務の金500万円と弁護士費用の金50万円の合計金550万円,および,これに対する民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求め本訴訟に及んだ。
 
〈訴状別紙〉
 撤去書籍等リスト
 証拠方法
 甲第1号証の1および2 暴力団関係書籍,雑誌販売についての協力依頼(要請)その他,必要に応じて提出する。
 
添付書類

1 甲第1号証写し    各1通
2  委任状      4通
以上。

宮崎学 撤去書籍等リスト

1 コンビニコミック 発行元はすべて竹書房 「実録ピカレスクシリーズ」
追番 発売日 題名
1 H21.11.30 義侠ヤクザ伝 侠道会初代会長 森田幸吉 義戦の旗編
2 H21.11.14 山口組抗争史 高山若頭と後藤組
3 H21.10.30 山口組抗争史 山口組VS波谷組 浪速血戦
4 H21.10.15 不動ヤクザ伝 三代目共政会会長 山田久 戦いの終わり編
5 H21.9.30 雄侠ヤクザ伝 稲川会総裁 稲川聖城 大いなる最期
6 H21.9.15 山口組抗争史 矢嶋組VS郷田会 白昼の市街戦
7 H21.8.31 山口組抗争史 山口組VS関東ヤクザ
8 H21.8.12 侠傑ヤクザ伝 大日本平和会会長 平田勝市
9 H21.7.30 山口組抗争史 烈火ヤクザ伝 地獄の沖縄10年戦争
10 H.21.7.15 豪侠ヤクザ伝 三代目山口組若頭 地道行雄 代理戦争炎上編
11 H21.6.30 山口組抗争史 激戦 武闘軍団中野会
12 H21.6.15 餓狼ヤクザ伝 安藤昇 渋谷激闘編
13 H21.5.30 義侠ヤクザ伝 侠道会初代会長 森田幸吉 黎明編
14 H21.5.15 山口組抗争史 福岡戦争 山口組VS道仁会
15 H21.4.30 智将ヤクザ伝 五代目山口組若頭 宅見勝
16 H21.4.13 雄侠ヤクザ伝 稲川会総裁 稲川聖城 雄飛侠魂編
17 H21.3.30 不動ヤクザ伝 三代目共政会会長 山田久 広島死闘編
18 H21.3.14 山口組抗争史 ボンノと北陸大戦争
19 H21.2.28 独眼竜ヤクザ伝 日本國粋会初代会長 森田政治
20 H21.2.14 山口組抗争史 田岡三代目狙撃事件と大阪戦争
21 H21.1.31 雄侠ヤクザ伝 稲川会総裁 稲川聖城 東京進出編
22 H21.1.15 山口組抗争史 夜桜銀次と博多戦争編
23 H20.12.27 傾奇ヤクザ伝 住吉会住吉一家 日野六代目 阿形充規
24 H20.12.15 山口組抗争史外伝 弘道会 常勝軍団への道
25 H20.11.29 豪侠ヤクザ伝 三代目山口組若頭 地道行雄 全国進攻への道編
26 H20.11.15 死闘ヤクザ伝 柳川次郎 柳川組解散編
27 H20.10.30 山口組抗争史 明友会殲滅作戦
28 H20.10.15 実録日本の黒幕 右翼の巨魁 児玉誉志夫
29 H20.9.30 剛胆ヤクザ伝 竹中組組長 竹中武
30 H20.9.15 王道ヤクザ伝 真説山口組六代目司忍 六代目襲名編
31 H20.8.30 修羅ヤクザ伝 林喜一郎 忍び寄る菱の軍団編
32 H20.8.16 豪侠ヤクザ伝 三代目山口組若頭 地道行雄 鬼の旅立ち編
33 H20.7.30 不動ヤクザ伝 三代目共政会会長 山田久
34 H20.7.15 大抗争ヤクザ伝 山口組VS一和会 報復編
35 H20.6.30 激闘ヤクザ伝 四代目会津小鉄 高山登久太郎 -鉄 KUROGANE-
36 H20.6.16 死闘ヤクザ伝 柳川次郎 殺しの軍団結成編
37 H20.5.30 武侠ヤクザ伝 籠寅三代目 合田幸一 大阪七人斬り編
38 H20.5.15 王道ヤクザ伝 山口組六代目司忍 飛翔編
39 H20.4.30 雄侠ヤクザ伝 稲川会総裁 稲川聖城 任侠の道編
40 H20.4.15 勇猛ヤクザ伝 山口組五代目 渡辺芳則
41 H20.3.29 修羅ヤクザ伝 林喜一郎 修羅の道編
42 H20.3.15 正道ヤクザ伝 六代目山口組若頭 高山清司
43 H20.2.28 極悪ヤクザ伝 仁義の墓場 石川力夫
44 H20.2.15 美空ひばりと田岡一雄 首領とお嬢編
45 H20.1.30 死闘ヤクザ伝 柳川次郎 二人の殺し屋編
46 H20.1.15 狂弾ヤクザ伝 ドンを撃った男 鳴海清 逃亡編
47 H19.12.28 覇道ヤクザ伝 田岡一雄 巨星の最期編
48 H19.12.14 勇猛ヤクザ伝 三代目山口組若頭 山本健一
49 H19.11.30 実録 憂国のカリスマ 野村秋介
50 H19.11.15 大凶ヤクザ伝 石黒彦市 飛車角と呼ばれた男
51 H19.10.30 大抗争ヤクザ伝 山口組VS一和会 四代目暗殺編
52 H19.10.15 狂弾ヤクザ伝 ドンを撃った男 鳴海清 狙撃編
53 H19.9.28 不退ヤクザ伝 牧野国泰 男の魂編
54 H19.9.14 餓狼ヤクザ伝 安藤昇 新宿血気編
55 H19.8.30 修羅ヤクザ伝 林喜一郎 最後の愚連隊編
56 H19.8.15 覇道ヤクザ伝 田岡一雄 山口組壊滅作戦編
57 H19.7.30 疵ヤクザ伝 花形敬 不死身の伝説編
58 H19.7.13 美空ひばりと田岡一雄 銀幕と抗争編
59 H19.6.29 鬼神ヤクザ伝 松田義一 墨攻編
60 H19.6.15 侠客ヤクザ伝 尾津喜之助 はぐれ狼編
61 H19.5.30 大物ヤクザ伝 吉田磯吉 磯吉暗殺作戦編
62 H19.5.15 王道ヤクザ伝 山口組六代目 司忍
63 H19.4.28 覇道ヤクザ伝 田岡一雄 三代目襲名編
64 H19.3.30 義侠ヤクザ博徒伝 森田幸吉 命名!侠道会編
65 H19.3.15 餓狼ヤクザ伝 安藤昇 顔の瑕編
66 H19.2.28 悪名ヤクザ伝 南海の松 松田武嗣 破天荒伝説編
67 H19.2.15 激動ヤクザ伝 襲撃!鬼頭組編
68 H19.2.9 武闘ヤクザ伝 菅谷政雄 絶縁編
69 H19.1.30 緋牡丹博徒 お竜仇討ち旅
70 H19.1.19 武闘ヤクザ伝 菅谷政雄 煩悩編
71 H18.1.15 昭和残侠伝 怒りの唐獅子
72 H18.12.88 美空ひばりと田岡一雄 焦土のめぐりあい編
73 H18.9.15 激動ヤクザ伝 侠客の掟編

 

 2 月刊誌
追番 発行元 題名
1 メディアボーイ 実話時代
2 実話時代bull

3

別冊実話時代